以下はフランクフルトライン地域に進出をした場合の一般的な情報を掲載しております。詳細の情報をご希望の場合や、進出をご検討・決定の際は、お気兼ねなくフランクフルトラインマイン国際投資促進公社ジャパンデスク japan@frm-united.com までお問い合わせください。FRMの詳しい進出支援の内容についてはFRMの進出支援サービスのページをご参照ください。
進出形態の選択
大きく分けて、以下の進出の形態があります。
- 子会社(ドイツ現地法人)の設立
- 支店の設立 (独立支店)および営業所の設立 (非独立支店)
- 駐在事務所
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会社設立の費用項目およびその目安
初期費用項目
・弁護士・公証人・会社登記費用
支店設立の場合: € 3,500~
子会社設立の場合 (ドイツ有限会社GmbH): € 2,000~
・GmbH設立のための最低資本金: € 25,000
・オフィス賃料、必要に応じて倉庫費用
・人材採用費
・IT回りの設置、オフィス家具など
ランニングコスト
・オフィス・倉庫賃料
・マーケティング、広告宣伝費
・税理・会計コンサルティング料
・弁護士事務所コンサルティング料
・各種保険料
・郵便などの送料
・語学学校費用
駐在員の生活費
・家賃: 約 € 1,000/月~
(光熱費・共益費含まず、フランクフルト市内、80平米の3ルームアパートの例)
・その他 住まいに関わるコスト(水道代、ごみ処理代など)
上記は家屋のコンディションによっても異なります。
会社設立のステップ
Steps | What you must do | Where you must go | What you must always submit | TipPs and explanations |
---|---|---|---|---|
1 | 公証人への委託 | 公証人 | ビジネスプラン (提出は義務ではないが、あった方がよい) | – 資本金の払い込みは公証人によって公証される必要があります。 – 会社名がはっきりしており、識別可能であることの証明 – 定款作成の準備、委任状、代理権、決議および関連宣言の作成 |
2 | 商業登記 | 管轄の登記裁判所 | – 公証人によって認証された定款 – 身分証明書(パスポート) | -新会社所在地管轄の商業登記またはパートナーシップ登記 |
3 | 商工会への参加 | – 商業登記 – 商工会議所 (IHK) | 入会申請書 | – 登記申請ののち、情報は自動的に商工会議所へ転送されます。 – 商工会議所が商業登記のコピーを入手すると、自動的に新会社へ連絡がきます。 -ドイツで、商工会議所は Industrie- und Handelskammer (IHK)と呼ばれています。 |
4 | 税務署での登録 | 事業税税務署および管轄の税務署 | ||
5 | 営業届 | 営業局 | 支店の場合: -委任状 -認証翻訳された本国親会社の商業登記簿 -事業所の賃貸契約書 -パスポートと滞在許可証、居住登録証 | – 営業届は義務です。 – 営業届が受理され登録が完了すると、営業活動を開始することが可能です。 |
有限会社(GmbH)の設立場合の主なステップ
Step | What_to_do | Contents | Where |
---|---|---|---|
1 | 定款の作成準備 | 定款の主な内容は ・設立会社の登記所在地 ・事業目的 ・資本金 (最低 25,000 €) ・出資者の構成 (最低 1シェア100 € ) | 公証役場・公証人 |
2 | 取締役の指名 | GmbHは、取締役と総会メンバーから構成されなくてはいけません。下記ステップ4bの登記が終わるまでは(いわゆる設立中のプレGmbHの状況では)、取締役が個人的に責任を負います。 | 公証役場・公証人 |
3 | 資本金の送金 | 会社設立にかかわる当事者は、少なくとも€ 25,000ユーロの資本金を払い込まなくてはいけません。資本は、非貨幣性資産の拠出も可能です。(GmbH所有の資産) | 公証役場・公証人 |
4a | 会社設立登記の 申請 | 定款が認証されたのち、設立会社は設立会社所在地の管轄の登記裁判所より召喚を受けます。 補足書類の例:認証されたパートナーシップ協定、取締役指名に関する法的に有効な書類、出資者リスト | 登記裁判所 |
4b | 会社の登記 | 法人格としてのGmbHの設立(出資額までの有限責任) 連邦官報や、地方・全国紙で公開されます。 | 登記裁判所 |
5 | 会社設立 | 税金の申告、財務諸表の公開 ビジネスレターへの正式な記載事項の確定 (登記所在地, 登記裁判所、商業登記ナンバー、社長名) | 税理・会計事務所、 税務署、 第一審裁判所 |